ヘルスクラブ

会員について

会則 平日モーニング会員 体験会員 プール・サウナ会員

第1条 名称並びに運営・管理

本クラブはジ・イースト(以下「本クラブ」という。)と称し、鹿島東京開発株式会社(以下「会社」という。)が、その運営・管理に当たります。


第2条 施設利用の範囲

会員(第4条に定めるところによるものとし、以下単に「会員」という。)は、本会則に示された規定に従って、本クラブの以下の施設(以下「施設」という。)を利用することができます。

●平日モーニング会員・体験会員

・アスレチックジム ・インドアプール ・サウナ及びバス

なお、ガーデンプール(5階)も併せて利用される場合は、別料金となります。<夏期のみ>

●プール・サウナ会員

・インドアプール ・ガーデンプール(5階、夏期のみ) ・サウナ及びバス

なお、アスレチックジムも併せて利用される場合は、別料金となります。


第3条 目的

本クラブは、会員がクラブ内の施設を利用することにより、会員の心身の健康維持及び増進を図るとともに、会員相互の親睦を図り、格調ある社交クラブを目指すことを目的とします。


第4条 会員
1.
本クラブは会員制とし、会員は本クラブに登録するものとします。
会員の種類は次のとおりとします。
(1)平日モーニング会員(記名式1名)
(2)体験会員(記名式1名)
(3)プール・サウナ会員(記名式1名)
2.
会社は、将来、施設の利用状況を判断して、前項に定める種類以外の会員を定めることができます。

第5条 入会資格

本クラブの入会資格は次の項目に該当する方とします。

1.
健康に異常がなく、自己の健康管理能力を有する方。
2.
本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
3.
刺青をしていない方。
4.
満20歳以上の方。
5.
本会則、細則その他本クラブが定める事項を承認していただける方。

第6条 入会手続き
1.
本クラブに入会を希望するものは、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得た後に、会費を会社に納入しなければなりません。納入日をもって入会日とさせていただきます。
なお、会費及び利用料は、会社が別に定める金額とします。
2.
会社は施設の状況その他諸事情を勘案し、入会をお断りすることができ、その理由を提示する義務を負わないものとします。

第7条 会費

一旦支払われた会費は、いかなる理由があっても返還いたしません。
ただし、会員期間満了と同時に個人会員または法人会員に入会される場合に限り、個人会員または法人会員の入会金より会費相当額を差し引きます。


第8条 除名

会社は会員が次の各号のいずれか一つに該当すると認めた場合は、除名することができます。

1.
施設を故意または重大な過失により破損した時。
2.
本会則その他会社が定める事項に違反した時。
3.
その他会員としての品位を損なったり、公序良俗に反する行為のあったとき。

第9条 会員資格の譲渡

本クラブの会員資格は本人限りとし、これを譲渡することはできません。


第10条 会員証
1.
会員には会員証を交付します。会員証は第三者に貸与することはできません。なお会員資格を喪失した場合には、これを直ちに会社に返還するものとします。
2.
会員は会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い再発行を申請するものとします。なお、再発行に伴う実費は会員の負担となります。

第11条 施設の利用
1.
会員は、所定の料金を支払って、本クラブの施設を利用することができます。
2.
会員は、本クラブの施設を利用する場合、会員証を係員に提示しなければなりません。

第12条 ビジター

会員は別に定める利用料を支払うことにより、ビジターを3人まで同伴することができます。
なお、ビジターは原則として18歳以上の方に限らせていただきます。


第13条 責任事項
1.
本クラブの利用者は、自己の責任と危険負担において、施設を利用するものとし、本クラブ内で発生した人的物的事故について会社は一切責任を負いません。
2.
会員は、同伴したビジターの本クラブ内における行為及び本クラブに対する支払い等、一切について連帯してその責任を負うものとします。

第14条 施設の廃止、利用制限

天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他やむを得ない事由が発生した場合、会社は施設の全部または一部を廃止又は利用制限することができるものとします。


第15条 通知

会員への通知又は予告は、会員からの届け出のあった最終の住所あてに郵送することによって足りるものとします。


第16条 定休日及び営業時間
1.
本クラブは12月をのぞく毎月月末を定休日とさせていただきます。
ただし、月末日が土曜日・日曜日及び祝日に当たる場合は、それらの前日を定休日とさせていただきます。
2.
営業時間は「会員募集要項」記載のとおりとします。

第17条 付則

会費、利用料等については、経済情勢の変動により変更させていただく場合があります。


第18条 改正

会社は本会則の改正、変更を行うことができる。改正、変更の効力はすべての会員におよぶものとします。


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