ヘルスクラブ

会員について

会則(個人会員・法人会員)

第1条 名称

本クラブはジ・イースト(以下「本クラブ」という)と称します。


第2条 所在地

本クラブの所在地は、東京都江東区東陽6-3-3 ホテル イースト21東京内とします。


第3条 運営・管理

本クラブは、鹿島東京開発株式会社(以下「会社」という)が運営・管理に当たります。


第4条 本クラブの施設

会員(第6条に定めるところによるものとし、以下単に「会員」という)は、 本会則及び別に定める細則(以下「細則」という)に示された規定に従って、 本クラブの以下の施設(以下「施設」という)を利用することができます。

・アスレチックジム ・インドアプール ・サウナ及びバス ・ガーデンプール(夏期のみ)

第5条 目的

本クラブは、会員がクラブ内の施設を利用することにより、会員の心身の健康維持及び増進を図るとともに、会員相互の親睦を図り、格調ある社交クラブを目指すことを目的とします。


第6条 会員
1.
本クラブは会員制とし、会員は本クラブに登録するものとします。会員の種類は次の通りとします。
(1)個人会員 個人を対象とし、記名式とします。
(2)法人会員 法人を対象とし、記名式1名とします。
2.
会社は、将来、施設の利用状況を判断して、前項に定める種類以外の会員を定めることができます。

第7条 入会資格

本クラブの入会資格は次の次項に該当する方とします。

1.
健康に異常がなく、自己の健康管理能力を有する方。
2.
本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
3.
刺青をしていない方。
4.
満20歳以上の方。
5.
本会則、細則その他本クラブが定める事項を承認していただける方。

第8条 入会手続き
1.
本クラブに入会を希望するものは、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得たのちに入会金、会員資格保証金を会社に納入しなければなりません。
なお、入会金及び会員資格保証金は、会社が別に定める金額とします。
2.
会社は施設の状況その他諸事情を勘案し、入会をお断りすることができ、その理由を提示する義務を負わないものとします。

第9条 入会金

入会金は如何なる場合も返還しません。


第10条 会員資格保証金
1.
会員資格保証金は無利息とし、入会時から10年間は、据置きとします。
2.
会社は会員資格保証金を受領した時、その証として会員に会員資格保証金預かり証書を交付します。
3.
会員が第14条により会員資格を喪失した場合に、これを返還します。
4.
前項に定める場合のほか本会則の定めるところにより会員資格保証金を返還する場合において、年会費等の未納金その他会社に支払うべき債務がある場合、会社は会員資格保証金よりこれを差し引くことができます。
5.
会員資格保証金を相続人に返還する場合には、会員資格保証金預かり証書のほかに相続権を証明する書面を提出するものとします。

第11条 会員資格保証金返還の特例

会員資格保証金は、会員が次の各号の一つに該当した場合に限り、前条第1項の据置き期間内においても、細則に定めるところにより、その全部または一部を返還します。

1.
死亡した場合
2.
傷病等により本クラブの利用を継続することが不可能となった場合
3.
海外永住等により本クラブの利用が不可能になった場合
4.
法人会員の場合には、当該法人が解散した場合
5.
除名された場合

第12条 除名

会社は、会員が次の各号のいずれか一つに該当すると認めた場合は除名することができます。

1.
年会費、その他の支払いを3ヶ月以上滞納したとき
2.
施設を故意または重大な過失により破損したとき
3.
本会則、及び細則その他会社の定める事項に違反したとき
4.
その他会員としての品位を損なったり、公序良俗に反する行為のあったとき

第13条 会員資格の譲渡
1.
本クラブの会員資格は、担保等に供することはできません。
2.
本クラブの会員資格は、次の事項の一つに該当しており、第7条の資格を有する方を対象とした場合に限り、所定の手続きにより会社の承認を得て名義変更することができます。なお、名義変更手数料については別途定めます。
(1)個人会員    1. 配偶者または二親等以内の親族への変更
2. 第三者(上記以外の個人または法人)
 
(2)法人会員    1. 同一法人内に在籍する方への変更(記名人変更)
2. 第三者(上記以外の個人または法人)
 
3.
名義変更は年会費その他未納金がある場合には、その手続きをすることができません。

第14条 会員資格の喪失

会員は次の各号の一つに該当した場合、その資格を失います。

1.
退会した場合
2.
除名された場合
3.
死亡した場合
4.
法人会員の記名人の名義変更
5.
法人会員の場合には、当該法人が解散した場合

第15条 会員証
1.
会員には会員証を交付します。会員証は第三者に貸与することはできません。
なお、会員資格を喪失した場合には、これを直ちに会社に返還するものとします。
2.
会員は会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い再発行を申請するものとします。
なお、再発行に伴う実費は会員の負担となります。

第16条 年会費
1.
会員は別途定める年会費を会社に前納しなければなりません。
既納の年会費は本会則及び細則その他に別に定める場合のほかは返還しません。
2.
会員が会員資格を喪失した場合は、当該年度の年会費は月割りとし、会員資格を喪失した日の属する日までの会費は返還しませんが、翌日以降の月会費は返還します。
3.
会員が年度途中に入会した場合は、年会費は月割りとし、入会日の属する月以降の会費を納入するものとします。

第17条 施設の利用
1.
会員は、所定の料金を払って本クラブの施設を利用することができます。
2.
会員は、本クラブの施設を利用する場合、会員証を係員に提示しなければなりません。

第18条 ビジター

会社は施設の利用状況を判断して、会員同伴の方、ホテル宿泊者及び会社が認めるものをビジター(以下「ビジター」という)として施設を利用させることができます。ビジターに関する事項は別途細則に定めます。


第19条 責任事項
1.
会員は、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとし、本クラブ内で発生した人的物的事故について、会社は一切責任を負いません。ただし、フロントでお預かりした貴重品についてはこの限りではありません。
2.
会員は、同伴したビジターの本クラブ内に於ける行為及び本クラブに対する支払い等一切について連帯してその責任を負うものとします。

第20条 施設の廃止、利用制限
1.
天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他やむを得ない事由が発生した場合、会社は施設の全部または一部を廃止又は利用制限することができるものとします。なお、やむを得ない事由により、施設の全部を廃止又は利用制限する場合には、会社は原則として、あらかじめ3ヶ月前に予告するものとします。
2.
会社は、特別行事、講習会、スイミングスクール等の開催その他必要と認めたときは、会員の施設の利用に支障のない範囲において、施設の一部の利用を制限することができるものとします。
3.
施設全部の廃止の場合には会員資格保証金は無利息にて全額返還いたします。
この場合、会社は会員資格保証金を返還するほかはその他の特別な補償は行わないものとします。

第21条 運営の関与の禁止

会員は本クラブの運営に関与することはできません。


第22条 通知

会員への通知又は予告は会員から届け出のあった最終の住所あてに郵送することによって 足りるものとします。


第23条 細則等

本会則に定めない事項及び本クラブ運営上必要な事項は細則に定めるほか、必要に応じ、会社が別途定めます。


第24条 改正

会社は本会則の改正、変更を行うことができる。改正、変更の効力はすべての会員におよぶものとします。


改正 1993年5月6日、1999年4月1日

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